日本では無人航空機(ドローン)の操縦免許を交付しておらず、実質的に誰でも飛行させることが出来ます。
そのような利便性から、太陽光発電施設のパネルの保守管理や、鉄橋、道路などのインフラ点検や調査にドローンが使用されています。
インフラ点検と調査の大元は、多くの場合が国土交通省となります。その国土交通省もICTを活用して効率的にインフラ点検や調査を行おうと計画を立て、特にドローンの法整備に力を入れています。
そのような状況ではありますが、インフラ点検や調査で使用するにせよ、ドローンは航空法や航空局標準マニュアルの制限を受け、必ずしも自由に飛ばせるという訳ではありません。
インフラ関連の保守点検や調査作業で無許可で飛行させた場合、自体が発覚すると社会的信用の失墜ばかりか、今後ドローンによる飛行を行えなくなる可能性もあります。
弊社では太陽光パネルや橋、道路などのインフラ点検や調査を行う方向けのドローンパイロット講習や、ドローン法律セミナーを開催しております。
無人航空機(ドローン)に掛かる航空法の制限は、大きく分けて二つに分類することが出来ます。「飛行場所」と「飛行方法」です。
行政用語で「DID地区」とも呼ばれる「人口集中地区」でドローンを飛行させることは禁止されており、インフラ点検や調査を行う際にはこの制限が問題となってきます。
「人口集中地区」は文字通り人口が集中した地区で、「市街地」と考えて頂くと分かり易いかもしれません。詳細は国土地理院地図で確認することが出来ますが、政令指定都市の周辺は殆どが「人口集中地区」に該当しています。
市街地のインフラ点検や調査時には欠かすことの出来ない「DID地区上空」の飛行ですが、これは規定された訓練を10時間行うことで、地方航空局長から許可を受けることが出来ます。
また、許可にも「通常の許可」と「包括許可」の二種類があります。前者の許可では「△△月△△日に〇〇市〇〇町の建物上空」など限定的な許可となりますが、後者の包括許可では、期間を最長一年として、全国の範囲でドローンを飛行させることが出来ます。
〇同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請は、包括して申請することが可能です。【国土交通省 包括申請について】
勿論、包括許可は簡単ではありません。しかし弊社で訓練を行い、航空法や航空局標準マニュアルを理解頂いた上で許可申請を行うことで、包括許可を得ることは可能です。
無人航空機(ドローン)の飛行には許可申請が密接に関わり合っています。しかし、国土交通省や地方航空局へのドローンの許可申請は複雑であり、一般の方にはお勧め出来ません。
だからと言って、行政書士や司法書士に丸投げすることもお勧めしません。
許可申請の内容には「航空局標準マニュアル」の理解など、ドローンを飛行させるために遵守すべき内容が含まれているからです。
飛行している物は必ず落ちます。そしてそれが単なる事故とならずに事件となるには、理由があります。許可申請には、そういった事故が事件に発展することを未然に防ぐための措置確認が含まれています。
インフラ点検でドローンが落下して事件となった場合、「知らなかった」では済まされません。だからこそ、許可申請を行政書士や司法書士に丸投げするのではなく、自ら確認することが必要となります。
許可申請の際には、業者に丸投げせずに自身で内容を確認することが重要ではありますが、実際問題として、その内容は複雑です。
申請内容の何処をどのように見て、どの点に気をつければいいかということは、長年業務に携わっていないと見え難いのも事実です。
そういった状況を踏まえ、ドローンパイロットスクールで訓練を終了した方に、許可申請サポートを実施しております。
許可申請の内容には、ドローンの飛行で注意すべき事項が詰まっています。ご自身で必要事項を確認して頂き、どこに注意することが必要なのか、どうすれば事件とならずに済むのかなどを解説いたします。
実務に特化し、今まで様々な場面で空撮を行って来た経験を活かし、必要な技術と必要な知識を、一連の訓練を通じてご提供致します。
「飛行場所」が規制の対象となる他、「飛行方法」も規制の対象となります。「人口集中地区上空の飛行」の他、「目視外飛行」と呼ばれる飛行方法がインフラ点検や調査の際には問題となるケースが多いです。
「目視外飛行」とはその名の通り、操縦者の目視から離れた場所、離れた距離で無人航空機(ドローン)を飛行させる方法です。これは例えば建物の裏側をドローンで撮影するなどの際、操縦者が直ぐ近くにいても、目視から外れた瞬間に適用されます。
或いは広大な敷地を要する太陽光パネルや橋、道路の点検や調査を行う際、操縦者からドローンが遠く離れてしまい、目視から外れた場合にも適用となります。
インフラ点検や調査で「目視外飛行」を行う為には、専用の訓練を規定時間以上行うことが必要です。
しかし、目視外飛行の訓練は訓練の為とはいえ屋外で行うことが禁止されており、訓練の度に地方航空局に申請を行うか、屋内の専用施設で訓練を行う必要があります。
そのような状況の中、弊社では屋内で「目視外飛行」の訓練を行える施設を有しています。許可申請に際しても期間に関しては「一年」で、範囲についても「全国」で包括許可申請を行うことが出来ます。
尚、注意点として「人口集中地区」に該当するエリアでは「目視外飛行」を行うことは出来ません。その点をご注意下さい。
「目視外飛行」の他に禁止されている飛行方法として、「夜間飛行」があります。
「夜間飛行」はその名の通り、日没後に無人航空機(ドローン)を飛行させる方法で、夜間帯・早朝帯にインフラ確認を行う際に必要となります。「目視外飛行」とは異なり「夜間飛行」は特に取り締まりが厳しく、書類送検の例が多く発生しています。
そのようなことからも、日没後の撮影を行うには「夜間飛行」の承認は必須となります。
「目視外飛行」と同様、夜間飛行は訓練を行うことが目的でも屋外で飛行させることは出来ず、専用の施設内で定められた訓練を一定時間行う必要があります。
夜間飛行の詳細については、「ドローンで夜間飛行を行う」のページでもご確認頂けますが、ドローンパイロットスクールでは「夜間飛行」の訓練に対応した施設を有しており、許可申請を行う際には期間を「一年」で、「全国」を範囲として申請を行うことが出来ます。
ドローンを用いたインフラ点検でお困りなら、ドローンパイロットスクールにお気軽にお問合せ下さい。
インフラ点検や調査の他、工場屋根のクラックや雨漏り、建物などの高所点検作業をドローンは行うことが出来ます。業務目的を明確にした上で包括申請を得ておけば、ドローンを様々な場所で使用することが出来ます。
危険な高所作業を”人力”で行う時代は終わりました。これからは、ドローンがその作業を代行します。
ドローンの許可・承認に躊躇している方には、工場屋根や建物などの外観調査を弊社が代行して実施することも可能です。実務でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
最後に、ドローンパイロットスクールは、お客様が許可・承認を得て終わりではありません。
包括申請の場合は飛行実績の報告が必要となる他、定期的な訓練が求められます。(使用する機体について飛行を行おうとする日から遡り、90日までの間に1時間以上の飛行経験)
何よりドローンを用いた業務を行っていると、当初予想していなかった問題が発生したり、新しい用途を思いつくこともあります。
飛行実績の報告から定期的な訓練、業務で発生したドローンの問題や用途の検討などに対し、ドローンパイロットスクールは実務的・法律的にお力添えをすることが出来ます。
その他にも、ドローンを用いた空撮の画像処理から、額装、動画の編集や声優によるナレーションの追加まで幅広く対応しております。
ドローンパイロットスクールは卒業後もあなたの業務を飛躍的に高めることが可能です。お困りの際は、お気軽にお問合せ下さい。
受講内容 | 時間 |
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ドローンを使うことのメリット | 20分 |
検査用の機器について | 40分 |
異常部の見え方 | 30分 |
関連法規・許可申請について | 30分 |
安全管理について | 30分 |
検査の実習 | 180分 |
質疑応答 | 60分 |
総講習時間:1日間(6.5時間) | |
訓練価格:80,000円(税抜き) |
*上記のプランはDID地区での飛行申請を取得済みの方向けのプランです。その他のプランについてはこちらのページをご覧下さい
*講習は原則9時開始とさせていただきます