ドローンで撮影する夜景には、特別な価値があります。
CMや映画、ドラマやプロモーションビデオなどで視聴者を魅了する力があり、セスナや小型ヘリ等を用いてしか撮影することの出来なかった夜景が、ドローンが登場したことで身近なものとなりました。
実際に今もニュース等で日常的に使用され、花火などの映像を上空で収める他、2017年にはドローンカメラマンが有名な音楽フェスで「夜間飛行」を行って撮影した写真が、SNSで多くの反響を呼びました。
しかし、日没後にドローンを飛行させる夜間飛行は「航空法」によって禁止されています。ドローンを用いて夜景の動画や画像を撮影するためには、航空法に則った方法で訓練を行う必要があります。
航空法で夜間飛行が規制されているのには理由があります。実際問題として、機体のロストや墜落など夜間飛行には大きなリスクを伴います。必要な訓練を積み万全の準備を行っていても、怖いと感じると弊社スタッフは答えております。
そうした中、夜間飛行で大切なことは何を、どのドローンを用いて撮るかということです。
動画で使用するのか、静止画(画像)で使用するのかでも大きな違いがあり、これは経験則の領域でもあり、体験してみないと分からない事柄でもあります。それらを一つ一つ確認できるのがドローンパイロットスクールです。
そしてスクールでは、認められることが少ない人口密集地域での夜間飛行の許可を取得しております。
夜間飛行の注意点として、全国の範囲で夜間飛行の許可を得ても、町や都市部での撮影には強い制限が掛かります。ドローンパイロットスクールではスクール業務は勿論のこと、業務の代行を含めた夜間撮影に対応しております。
夜間飛行は難しい分だけ、町や都市部の綺麗な夜景を収めた時には感動があります。しかし、承認を受けて飛行させている人は少数です。
違反して飛行を行った場合は刑法犯で処罰されます。懲役刑はないものの罰金刑に処され、書類送検されるなどの例が多数出ています。
航空法違反の中でも特に「夜間飛行」は目立つ違反で、警察も力を入れています。罰金刑だからと甘く見てはいけません。罰金刑も前科一犯です。
そのように制限が厳しい「夜間飛行」ですが、航空法に則た方法で訓練を実施して地方航空局へ許可申請を行うことで、一回の申請で最長「一年」の期間にわたり、範囲を「全国」として飛行することが出来るようになります。
ドローンを購入して夜間飛行の申請を望まれる方は多く存在しますが、夜間飛行の訓練を行える場所がないことが、申請までの一つの壁となっています。
夜間飛行の承認を得るためには、マニュアルに則た方法で訓練を行う必要があります。しかし、訓練の為とはいえ屋外で夜間飛行を行うことは禁止されており、訓練の度に地方航空局に申請を行って訓練を行うか、専用施設内での訓練が求められます。
施設内での夜間飛行訓練では夜間とほぼ同一の状況を作り出し、そこで訓練を行うこととなります。夜間と同一の状況とはすなわち、GPS補正の無い状況で、自立制御を切った状態です。
自立制御のない状態ではドローンは移動に対して慣性の法則が働き、同一箇所でホバリングすることなく、流れていきます。つまり、事故が起こりやすい状況です。
そういった事情があるからこそ、訓練を安全に行う為には広い場所で訓練を行うことが重要となってきます。
夜間飛行訓練のための施設は、ただ暗ければ良いということではありません。その中で、航空局の標準マニュアルに記載された内容を確実に行えるようになる必要があります。
ただ飛行記録を稼ぐために、暗闇の中でじっとしていては訓練にはなりません。夜間飛行という機体をロストし易い状況で、如何に機体を操るかということが訓練では求められます。
また、飛行訓練中に第三者の立ち入りは厳禁です。つまりは広い空間を一人、ないし関係者と存分に使い訓練を行うことが重要となります。
ドローンパイロットスクールでは、その条件に合った環境を用意し、効果的に夜間飛行訓練が行うことが出来ます。
バッテリーパックにも連続飛行を行うだけの準備があり、気兼ねなく訓練を行って頂けます。
ドローンによっては、夜間飛行によりドローンの航空標識灯が映ることがあります。夜間飛行の承認では航空標準灯の搭載が必要であり、この問題をクリアする必要があります。
ドローンパイロットスクールでは、そのような実務に鑑みた機体選定から航空標準灯の解決などにも力になれます。
承認に際して航空標準灯の搭載は必要ですが、実は”必須”ではありません。既に承認を得ている方で航空標識灯の問題で悩んでいる方も、弊社にご相談頂くことが可能です。
実務に特化し、実務を行っているからこそ分かることもあります。夜間飛行における航空標識灯の問題も、ドローンパイロットスクールにお任せ下さい。
航空標識灯の問題など、体験してみないと分からないことが多いドローンですが、許可申請の際には、申請する機体毎に訓練を行う必要があります。事実、ドローンの許可・承認書には以下の内容が記載されることになります。
〇飛行させる人物
〇飛行させる機体
〇飛行させる経路(範囲)
〇飛行させる期間
多くのドローンスクールでは、壊れても良いように安価な機種を訓練機体として使用していることが多いです。しかし、忘れてはいけない注意点として、その機種で訓練を行っても積むことが出来るのはその安価な機種の訓練経験だけです。
また、夜間飛行の訓練が行えないからと、自己申告で訓練を行ったと嘘の申請を粉うことは、虚偽申請に当たります。
虚偽申請を行った場合、航空法第160条により50万円以下の罰金刑が処されます。
罰金刑だからと軽く見ることは出来ません。罰金刑もまた前科一犯です。
趣味にせよ業務にせよ、航空法を違反する虚偽申請をしてはいけません。
夜間飛行は訓練を積むこと自体も難しいですが、国土交通省や大阪航空局への申請も複雑であり、一般の方にはお勧め出来ません。
しかし、許可申請の内容には「航空局標準マニュアル」の理解など、ドローンを夜間飛行させるために遵守すべき内容が含まれており、行政書士や司法書士に丸投げすることもお勧めしません。
飛行している物は必ず落ちます。特に夜間飛行は機体のロストが非情に起こり易いというリスクを孕んでいます。そして落下やロストした際、それが単なる事故とならずに事件となるには理由があります。
許可申請には、そういった事故が事件に発展することを未然に防ぐための措置確認が含まれています。
いざドローンが落下、或いはロストして事件となった場合、「知らなかった」では済まされません。だからこそ、許可申請を行政書士や司法書士に丸投げするのではなく、自ら確認することが必要となります。
通常の許可申請は勿論のこと、夜間飛行の許可申請の際にも業者に丸投げせずに自身で内容を確認することが重要ではありますが、実際問題としてその内容は複雑です。
申請内容の何処をどのように見て、どの点に気をつければいいかということは、長年業務に携わっていないと見え難いのも事実です。
そういった状況を踏まえ、ドローンパイロットスクールで訓練を終了した方に、許可申請サポートを実施しております。
許可申請の内容には、ドローンの飛行で注意すべき事項が詰まっています。ご自身で必要事項を確認して頂き、どこに注意することが必要なのか、どうすれば事件とならずに済むのかなどを解説いたします。
内容を理解したらその場で夜間飛行の許可申請を行います。
弊社で訓練を積んで頂き、許可申請サポートを受けて夜間飛行の申請をした場合、許可・承認率は100%です。
実務に特化し、今まで様々な場面で空撮を行って来た経験を活かし、必要な技術と必要な知識を、一連の訓練を通じてご提供致します。
訓練次第では町や都市部の夜景を撮影することが出来るドローンですが、夜間飛行は日中の飛行に比べ、強い制限がかかります。例として、以下のものがあります。
〇飛行高度と同じ距離の半径範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
◯補助者についても、飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと。
ドローンの夜間飛行は一人で行うことは出来ません。必ず補助者が必要です。そして飛行高度と同じ距離の半径範囲内から、第三者(通行人などの業務に関係ない一般人)を除外する必要があります。
飛行高度と同じ距離の半径範囲とは、例えば50mの高度で飛行させた場合ですと、その真下を中心として半径50メートルの円となります。その円の中に第三者がいると飛行させることが出来ません。
よって、その区域の立ち入り制限を行うか、補助者を配置して第三者が円の中に入らないように注意喚起を行う必要があります。
ドローンでの夜景撮影は価値が高いだけに、このように知られていない制限も掛かります。弊社は実務で「夜間飛行」を行っているからこそ、独自のノウハウがあります。
夜間飛行を行う為のパイロット育成、或いは夜間飛行の撮影はお気軽にお問合せ下さい。
趣味にせよ業務にせよ、ドローンを飛行させる際に見逃すことは出来ないのが「保険」です。特に夜間飛行は機体をロストし易く、保険の適応は欠かすことが出来ません。
DJI社の製品を購入した場合ですと、対人と対物で最大1億円の保険額が支払われる「エアロエントリー保険」に一年間加入することが出来ます。
1億円であれば、趣味で飛行させる場合は十分かと思います。しかし問題となるのが、業務で使用する場合です。
1億円の損害では効かない場合や、ドローンのカメラや付属品について破損、従業員が器物を破損させてしまった際など、業務では様々な問題があります。
そういった保険の問題についても、ドローンパイロットスクールはご相談頂くことが可能です。弊社が加入している保険やお勧めの保険について説明させて頂き、担当者を紹介することも出来ます。
業務でドローンを使用する場合には、ドローンの保険について必ずご一考下さい。
実地の訓練から許可申請サポートと、許可承認のために必要なプログラムを全てサービスしているドローンパイロットスクールですが、立地はJR駅から徒歩五分の場所にあります。
機体の持ち込みにも対応しており、予め機体を弊社に発送頂くことも可能です。使い慣れた機種で、目的としている飛行の訓練を行うことが出来ます。
また、訓練スケジュールをご都合に合わせて組み立てることが出来ます。
遠方のお客様や、緊急で訓練が必要な方には最短二日程度で。愛知県内などの近隣で、業務の合間に訓練を希望する方は、ご都合に合わせた計画で訓練を進めさせて頂きます。
ドローンパイロットスクールは、お客様が許可・承認を得て終わりではありません。
包括申請の場合は飛行実績の報告が必要となる他、定期的な訓練が求められます。(使用する機体について飛行を行おうとする日から遡り、90日までの間に1時間以上の飛行経験)
何よりドローンを用いた業務を行っていると、当初予想していなかった問題が発生したり、新しい用途を思いつくこともあります。
飛行実績の報告から定期的な訓練、業務で発生したドローンの問題や用途の検討などに対し、ドローンパイロットスクールは実務的・法律的にお力添えをすることが出来ます。
その他にも、ドローンを用いた空撮の画像処理から、額装、動画の編集や声優によるナレーションの追加まで幅広く対応しております。
ドローンパイロットスクールは卒業後もあなたの業務を飛躍的に高めることが可能です。お困りの際は、お気軽にお問合せ下さい。
ドローンパイロットスクールを運営している「株式会社八進」は、国土交通省から全国の範囲で「DJI社製 Inspire2」や「DJI社製 Phantom4」について包括許可・承認を得ています。
期間を一年、範囲を全国で、「DID地区上空の飛行」や「夜間飛行」「目視外飛行」「接近飛行」の許可・承認を継続して受けています。
しかし、それだけではありません。
ドローン測量の分野では、世界初となる国際規格であるISO/IEC17025:2005の認定を受けました。ドローン測量は国土交通省が推進するi-Constructionで推進されている測量法となり、弊社はその精度誤差が2センチとして認められました。
また、ドローン測量には3Dモデルを作成するプロセスが含まれており、このことから高精度な3Dモデルを製作することが出来ます。
そして、ドローンによる物件吊り下げに関しても、専用機器を自社開発して許可・承認を受けるなどし、ドローンの開発等にも力になることが可能です。
空撮で、測量で、建築作業で、開発で、ドローンのことでお困りでしたらお気軽に弊社にご相談ください。教育からコンサルティング、実務代行まで幅広く承っています。
全国包括申請を行うための「夜間飛行」の訓練は、お客様の操縦経験によって内容や料金が異なります。ドローンの操縦経験がある方を基本的には対象としておりますが、新規に始める方にも最適な訓練内容を策定させて頂きます。
料金の詳細に関しては、コチラの料金ページを参照下さい。
尚、航空法の解説やドローンの飛行で必要となる知識を知って貰う他、お客様が気になっている事項にお応えすべく、弊社ではまず「ドローン法律セミナー」にご参加頂くことを勧めております。訓練の前にご検討下さい。