ドローンによる物件投下

「物件投下」とは、文字通りドローンから何らかの物を投下する行為です。不用意な投下は危険性が高く、機体のバランスも崩れて飛行が不安定となるため航空法によって禁止されました。

「物件」というと建物などが想像されますが、航空法で扱われる物件は「物品」の意味が強く、およそ1kg未満のものがそれに該当します。

航空法でこそ禁止されていますが、物件投下は物資の輸送などで要ともなる行為です。よってドローンに専用の機構を搭載し、投下訓練を規定回数以上行うことで、地方航空局長に許可申請を行うことが出来ます。

国土交通省や地方航空局の承認例は決して多くはありませんが、離島への物資輸送実験や宅配業務などにも使用され、今後注目を集めていく飛行方法になります。

物件投下の注意点(農薬)

ドローンの物件投下で扱われる範囲は広く、「液状物(農薬など)」を投下することも物件投下に当たります。ドローンは農作業(農薬頒布)にも広く使用されていますが、承認なく行うことは航空法違反となるので注意が必要です。 ドローン(無人航空機)による物件投下には液体も含まれます。よって、農薬頒布をドローンで行う際には許可承認が必要となるのでご注意下さい。 その反面、ドローンを使って物件を設置する行為は「物件投下」には含まれていません。物資の輸送などを行う際、物件を投下するのか、或いは物件を設置するのかで承認内容は大きく異なって来ます。

設置を行う場合は物件投下とは別に物件を設置する機構が必要となり、多くの場合は改造機扱いとなります。よって、物件設置の際も機体の承認を国土交通大臣や航空局長から受ける必要があります。

物件投下と物件吊り下げ

ドローンの物件投下には「液状物(農薬など)」も含まれ、「投下」はNGで「設置」は良いということが分かりました。では「物件の吊り下げ」はどうでしょうか? ドローン(無人航空機)による物件投下と物件吊り下げは別の行為となり、ドローンの物件吊り下げは原則許可されておりません。 細かな内容となりますが、ドローンの「物件投下」と「物件吊り下げ」は違いを伴う別の行為です。そして、物件の吊り下げは原則認められていません。これは航空法では明記されていませんが、ドローン操縦士が遵守すべき「航空局標準マニュアル」内で禁止されています。

〇物件の吊り下げ又は曳航は行わない。
(国土交通省航空局標準マニュアル)

このように「物件投下」と「物件設置」「物件の吊り下げ」の違いを認識し、異なる行為であることに注意する必要があります。

ドローンを使用した方法 許可・承認の有無
物件投下(農薬頒布などを含む) 承認が必要
物件設置 承認は不要
物件の吊り下げ 不可

物件投下の訓練

ドローンの「物件投下」の訓練は、練習の為とはいえ野外で行うことは禁止されています。訓練を行う為には、設備を整えた専用の施設内で行うことが求められます。

この訓練には第三者の立ち入りは厳禁であり、物件投下の前後で安定したホバリングをドローンが行えているかどうかがチェック対象となります。 ドローンによる物件投下の訓練は、専用の施設内で国土交通省が規定した訓練を一定回数以上行う必要があります。 ドローンパイロットスクールでは物件投下に対応した施設を有しており、物件投下機構の開発の一環として、物件の投下のみに焦点を絞った訓練も行うことが出来ます。

事前に仰って頂ければ、農薬散布(液体散布)に関しても対応できる余地があります。ドローンの物件投下の訓練でお困りなら、お気軽にお問合せ下さい。

物件投下の機体申請

訓練を行った後には許可申請を行う必要があります。

「物件投下」の申請では、通常の申請の他に物件投下の機構についての説明が求められ、場合によっては機構の設計図・写真を添付する必要があります。

「物件の設置」と同様、物件投下を行う機体は改造機として申請する必要があります。

尚、機構として求められる基本的な内容は、「スイッチ等により物件を投下する機能を有していること」と「不用意に物件を投下しない構造を有していること」の二つとなります。

しかし、基本的な内容であってこれに限る訳ではありません。実際に訓練を行う前に物件投下の方法論についてご相談頂ければ、国土交通省や大阪航空局と調整を行うことも可能です。

物件投下の具体的な方法論でお悩みの場合も、弊社にお気軽にご相談下さい。

虚偽申請は罰金刑

物件投下を含め、ドローンの飛行に関する許可申請を行う際には、申請する機体毎に訓練を行う必要があります。事実、ドローンの許可・承認書には以下の内容が記載されることになります。

〇飛行させる人物
〇飛行させる機体
〇飛行させる経路(範囲)
〇飛行させる期間

多くのドローンスクールでは、壊れても良いように安価な機種を訓練機体として使用していることが多いです。しかし、その機種で訓練を行っても、積むことが出来るのはその安価な機種の訓練経験だけです。

また、物件投下の訓練が行えないからと、自己申告で訓練を行ったと嘘の申請を粉うことは、虚偽申請に当たります。 2017年末の大垣のドローン事故でも問題となりましたが、物件投下の虚偽申請は航空違反となり前科一犯の罰金刑となります。 虚偽申請を行った場合、航空法第160条により50万円以下の罰金刑が処されます。 罰金刑だからと軽く見ることは出来ません。罰金刑もまた前科一犯です。

罰金刑だけでなく、物件投下は業務上で行うことが殆どであり、虚偽の申請をすることで今後の許可・承認にも影響を及ぼす可能性があります。航空法違反を犯す虚偽申請は、絶対にしてはいけません。

物件投下の申請を行政書士等に丸投げすることの弊害

物件投下は訓練を積むこと以上に、国土交通省や大阪航空局への申請が複雑であり、一般の方にはお勧め出来ません。

しかし、許可申請の内容には航空法や「航空局標準マニュアル」の理解など、物件投下を行うために遵守すべき内容が含まれており、行政書士や司法書士に丸投げすることもお勧めしませんドローン(無人航空機)の物件投下は航空法によって禁止されている行為であり、厳重な安全配慮義務があります。許可申請を行政書士に丸投げすることは安全配慮の確認を欠く行為ともなります。 飛行している物は必ず落ちます。特に物件投下は投下後に機体のホバリングが不安定となるため、事故が起こり易いです。ですが、それが単なる事故とならずに事件となるには理由があります。

ドローンの許可申請には、そういった事故が事件に発展することを未然に防ぐための措置確認が含まれています。改造機の確認では、確認項目も普段の申請に比べて多くなります。

いざドローンが落下して事故ではなく事件となった場合、「知らなかった」では済まされません。だからこそ、許可申請を行政書士や司法書士に丸投げするのではなく、自ら確認することが必要となります。

立地条件・お客様に合わせた柔軟な対応

実地訓練の他に、ドローンパイロットスクールでは許可申請サポートを実施しています。物件投下で必要となる申請項目をお客様と一つ一つ確認し、内容を理解したらその場で許可申請を行います。

そのように許可承認のために必要なプログラムを全てサービスしているドローンパイロットスクールですが、立地はJR駅から徒歩五分の場所にあります。

機体の持ち込みにも対応しており、予め機体を弊社に発送頂くことも可能です。使い慣れた機種で、目的としている飛行の訓練を行うことが出来ます。

そして、訓練スケジュールをご都合に合わせて組み立てることが出来ます。

遠方のお客様や、緊急で訓練が必要な方には最短二日程度で。愛知県内などの近隣で、業務の合間に訓練を希望する方は、ご都合に合わせた計画で訓練を進めさせて頂きます。

空撮後の業務を全面バックアップ

ドローンパイロットスクールは、お客様が許可・承認を得て終わりではありませんドローンによる物件投下は許可承認を得た後も報告義務があります。ドローンの物件投下の許可承認後も弊社は御社の業務を全面的にバックアップいたします。 包括申請の場合は飛行実績の報告が必要となる他、定期的な訓練が求められます。(使用する機体について飛行を行おうとする日から遡り、90日までの間に1時間以上の飛行経験)

何よりドローンを用いた業務を行っていると、当初予想していなかった問題が発生したり、新しい用途を思いつくこともあります。

飛行実績の報告から定期的な訓練、業務で発生したドローンの問題や用途の検討などに対し、ドローンパイロットスクールは実務的・法律的にお力添えをすることが出来ます。

その他にも、ドローンを用いた空撮の画像処理から、額装、動画の編集や声優によるナレーションの追加まで幅広く対応しております。

ドローンパイロットスクールは卒業後もあなたの業務を飛躍的に高めることが可能です。お困りの際は、お気軽にお問合せ下さい。

空撮・測量・建築作業等ご相談下さい

ドローンパイロットスクールを運営している「株式会社八進」は、国土交通省から全国の範囲で「DJI社製 Inspire2」や「DJI社製 Phantom4」について包括許可・承認を得ています。

期間を一年、範囲を全国で、「DID地区上空の飛行」や「夜間飛行」「目視外飛行」「接近飛行」の許可・承認を継続して受けています。

しかし、それだけではありません。

ドローン測量の分野では、世界初となる国際規格であるISO/IEC17025:2005の認定を受けました。ドローン測量は国土交通省が推進するi-Constructionで推進されている測量法となり、弊社はその精度誤差が2センチとして認められました。

また、ドローン測量には3Dモデルを作成するプロセスが含まれており、このことから高精度な3Dモデルを製作することが出来ます。

そして、ドローンによる物件吊り下げに関しても、専用機器を自社開発して許可・承認を受けるなどし、ドローンの開発等にも力になることが可能です。

空撮で、測量で、建築作業で、開発で、ドローンのことでお困りでしたらお気軽に弊社にご相談ください。教育からコンサルティング、実務代行まで幅広く承っています。

料金に関して

物件投下の承認基準は、飛行時間ではなく訓練投下回数となります。お客様の経験に応じてお見積りを作成させて頂きますので、詳細に関してはコチラの料金ページを参考下さい。

尚、航空法の解説やドローンの飛行で必要となる知識を知って貰う他、お客様が気になっている事項にお応えすべく、弊社ではまず「ドローン法律セミナー」にご参加頂くことを勧めております。訓練の前にご検討下さい。