ドローンは無人航空機とも呼ばれ、飛行させることだけなら誰でも行えます。しかし、ドローンは以下の場所や方法での飛行が「航空法」で禁止されています。
■無人航空機の飛行場所の制限
〇空港周辺
〇人口集中地区(DID地区)上空
〇150m以上の空域
■無人航空機の飛行方法の制限
〇夜間飛行(日没後)
〇目視外飛行
〇接近飛行(人又は物との間に30mを確保出来ない飛行)
〇イベント上空の飛行
〇危険物の輸送
〇物件投下
ドローンは総務省が指定している「人口集中地区(DID地区)」の上空では飛行させることが出来ません。
「人口集中地区(DID地区)」とは、国勢調査ごとに設定されている法律・行政上の単位です。名前の通り人口が集中している地域で、該当区域は国土地理院地図で確認することが出来ます。
英語の頭文字をとって行政間では「DID地区」とも呼ばれ、感覚としては「市街地」と考えて頂くと分かり易いかもしれません。
つまり全国の都市部では、許可を得ずしてドローンを飛行させることが出来ません。
市街地での飛行に加え、日没後にドローン(無人航空機)を飛行させる「夜間飛行」が法律(航空法)で禁止されています。
夜間飛行は顕著で、例えば夜景の撮影などでドローンを使用した際、無許可であることが発覚して書類送検をされる例が多いです。航空法違反は懲役刑ではありませんが、罰金刑で最大50万円の罰金が科されると共に、前科一犯がつきます。
ドローンは手軽に飛行出来るからこそ、夜景の撮影をしたいと考える方は多いです。しかし、必要な訓練と許可無しでは夜間に飛行させることは出来ません。
また夜間飛行の場合、10時間以上の夜間飛行訓練が求められていますが、訓練の為とはいえ夜間飛行を行うことは禁止されています。10時間の訓練のためには、その都度屋外の地権者などから許可が取れた場所で安全な飛行経路を選択して申請を行うか、条件を満たした施設内で夜間飛行訓練を行うことが求められます。
建物の裏側を撮影したり、橋や道路、太陽光パネルなどの大型インフラの確認などでドローン(無人航空機)を飛行させることは業務の効率化にも繋がり、需要も多いです。
しかし、人の目視から離れた「目視外飛行」も、航空法で制限されている飛行方法となります。
大空を自由に飛行させてみたい。その映像をプロポのモニターを通じて確認したい。或いは業務の一環で、ドローンを使用して人の目が簡単には届かない場所を撮影したいという方は、多いかと思います。
その場合には、必要とされる目視外飛行の訓練を10時間以上行い、地方航空局長に許可申請を行う必要があります。しかし、夜間飛行と同様に「目視外飛行」の訓練も、訓練のためとはいえ危険が伴う為に屋外で行うことが禁止されています。
よって飛行の承認を得たい場合には、地権者から許可が取れた場所で安全な飛行経路を選択して申請を行うか、専用の施設内で訓練を行うことが求められます。
市街地での飛行が禁止されているのに加え、ドローンを無関係の人や物との間に、30メートルの距離を開けずして飛行させることは出来ません。
無関係の人というのは第三者のことであり、自分(業務)と無関係の通行人などが挙げられます。無関係の物も同様に、自分(業務)と無関係の物件や、車両を指します。
これは案外知られていない法律上の規制ですが、航空法で厳密に規定されています。
よって、イベント等でも国土交通大臣や地方航空局長の許可なく、無関係の第三者から30メートル離れずにドローンを飛行している場合、航空法違反となります。これはイベントのみならず、全ての場面で適用される制限となります。
最後にイベント上空の撮影もドローンが墜落した際には被害が甚大となるため、法律(航空法)で制限されています。イベント上空は特に厳しく、後で説明する全国包括申請には基本的に対応していないものとなります。
ドローンの業務と法律、許可申請は密接に関わっています。そこで、許可申請の種類について簡単な解説を行いたいと思います。
申請には便宜上、二つの種類があります。
一つは期間や範囲を限定した通常の申請です。これは例えば、「△月△日に〇〇市〇〇町の工事現場の上空をドローンで撮影する」など限定的な申請となります。
そしてもう一つの申請が「包括申請(全国包括申請)」と呼ばれるものです。国土交通省の言葉を借りるなら、次のような意味合いとなります。
〇同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請は、包括して申請することが可能です。【国土交通省 包括申請について】
通常の申請の場合は期間や範囲が限定されていましたが、全国包括申請の場合は期間を最長「一年」で、範囲を「全国」とすることが出来ます。ドローンパイロットスクールでは、訓練を行うことでこの全国包括申請の許可を得ることが可能です。
平成29年3月31日までは、無人航空機(ドローン)の許可申請は国土交通省に行っていました。それが平成29年4月1日より、東京航空局と大阪航空局に代わりました(※空港事務所に申請するものを除く)。
よって平成29年の4月1日以降は、飛行させる地域に応じて東京航空局か大阪航空局に申請を行う必要があります。
具体的な方法は、許可・承認を受けたい項目に応じて必要な訓練を行い、国土交通省が用意している書式に従い、申請書の作成を行います。書類作成後は申請書を担当の航空局窓口にメール、もしくはFAXを行い審査を受けます。
問題がなければ範囲に応じた審査期間で許可・承認が降ります。内容に問題があった場合、訂正で済めば訂正を行い、根本的な問題であった場合は訓練を別途行う他、申請書を再作成する等し、許可申請を行います。
〇通常の申請 ― 一週間から二週間程度
〇包括申請 ― 一か月から一か月半
尚、包括申請のように管轄地域をまたがる申請は、申請者の住所を管轄する地方航空局が申請先となります。
現在のところ操縦免許も必要なく、実質的に誰でも飛行させることが出来るドローンですが、航空法違反による書類送検者は後を絶ちません。
「DID地区上空」「夜間飛行」「目視外飛行」「イベント上空の飛行」とほぼ全てのケースが出揃っています。近年では逮捕者も出ました。
航空法違反は立派な刑法犯です。
航空法を違反して飛行を行った場合、刑法犯で処罰され、書類送検となります。懲役刑はないものの罰金刑に処され、最高金額が50万円となる上に。前科一犯となります。
ドローンの許可申請で担当官が頭を悩ませているのが、虚偽申請です。飛行時間の報告や航空法の理解度合いなど、ドローンの許可申請では自己申告で行える部分が存在します。
例えば「夜間飛行」の許可申請を得る場合、夜間飛行の訓練を一定時間以上行う必要がありますが、この訓練は屋外では行えず、専用の施設が必要です。
施設での訓練が面倒だとし、自己申告で夜間飛行の訓練を行ったと偽って申請するなどのパターンが現実的に多く発生しています。これは事件や事故後に発覚するケースもあります。
虚偽申請を行った場合、航空法第160条により50万円以下の罰金刑が処されます。
罰金刑だからと軽く見ることは出来ません。航空法違反による罰金刑は前科一犯です。
趣味にせよ業務にせよ、虚偽申請は絶対にしてはいけません。
ドローンパイロットスクールは、「人口集中地区上空の飛行」や「夜間飛行」、「目視外飛行」に「接近飛行」など、航空法で禁止されている飛行の許可・承認を得るためのドローンスクールです。
訓練終了後は許可申請サポートを行い、申請書の内容や航空法、航空局標準マニュアルの解説を行い、それらの理解を踏まえた上で、その場で許可申請を行います。全国包括申請も可能です。
ドローンパイロットスクールで訓練を行い、申請を行った場合の許可・承認率は100%です。
趣味でドローンを飛ばしてみたいという一般の方から、業務で必要となる法人の方まで。全国の範囲でドローンの許可・承認を得る為の訓練なら、ドローンパイロットスクールまでお気軽にお問合せ下さい。
また、ドローンパイロットスクールは、お客様が許可・承認を得て終わりではありません。
包括申請の場合は飛行実績の報告が必要となる他、定期的な訓練が求められます。何よりドローンを用いた業務を行っていると、当初予想していなかった問題が発生したり、新しい用途を思いつくこともあります。
飛行実績の報告から定期的な訓練、業務で発生したドローンの問題や用途の検討などに対し、ドローンパイロットスクールは実務的・法律的にお力添えをすることが出来ます。
その他にも、ドローンを用いた空撮の画像処理から、額装、動画の編集や声優によるナレーションの追加まで幅広く対応しております。
ドローンパイロットスクールは卒業後もあなたの業務を飛躍的に高めることが可能です。ドローンの活用をご検討なら、お気軽にお問合せ下さい。
ドローンパイロットスクールは画一的な料金と内容でサービスを提供せず、お客様の操縦経験に合わせて訓練を策定し、料金も無料でお見積りさせて頂いております。
料金の詳細に関してお知りになりたい方は、料金ページをご参照下さい。