ドローンの花形は、風景や景色を撮る「空撮」にあります。業界別のドローンの利用率は「メディア・広告向け」が圧倒に多く、報道番組やCM、映画、プロモーションビデオなどで日夜ドローンが使用されています。
また、セスナによる航空写真に比べて遥かに安価で利便性も高いことから、最近では企業のHPや広告、学校や企業の記念行事などでも幅広く使用されています。
ドローンの特徴は何といっても、その独自の視点にあります。上空150mまでを自由に飛行させることが可能であり、全体を見渡せる俯瞰した雄大な映像を撮ることが出来ます。
現在の日本ではドローンは免許制ではなく、実質誰でも飛行させることが出来ます。政府もドローンの運用には積極的で、様々な面で法整備も進んでいます。
趣味にせよ、実務にせよ、ドローンを飛行させないのは非常に勿体ない状況です。
そのドローンの飛行方法や法規制について学べる場所が、ドローンパイロットスクールとなります。愛知県刈谷市に拠点を構え、最寄りのJR駅から徒歩五分、車なら国道のバイパスから降りて数分の距離にあります。
愛知県内の方をはじめ、関東圏の方からも多くご利用頂いております。豊明市や豊明市周辺でドローンのご活用をお考えの方は、ドローンパイロットスクールをご検討下さい。
申請には便宜上、二つの種類があります。
一つは期間や範囲を限定した通常の申請です。これは例えば、△月△日に〇〇市〇〇町の工事現場の上空をドローンで撮影する、など限定的な申請となります。
そしてもう一つの申請が「包括申請」と呼ばれるものです。国土交通省の言葉を借りるなら、次のような意味合いとなります。
〇同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請は、包括して申請することが可能です。【国土交通省 包括申請について】
通常の申請の場合は期間や範囲が限定されていましたが、包括申請の場合は期間を最長「一年」で、範囲を「全国」に設定することが出来ます。
ただ、包括申請は通常の申請に比べて利便性が高い分、難易度が高く、認められるにも理由が必要です。安易な理由や「あると便利だから」等の理由では認められません。
しかし、ご安心下さい。ドローンパイロットスクールで訓練を受けた方には、包括申請で許可・承認を得るためのノウハウをレクチャーしております。
無人航空機とも呼ばれるドローンは、今後の日本のサービスの一翼を担っていく存在です。安全に、且つ必要な会社や人が便利に使用できるドローン社会の到来を目指し、弊社はドローンパイロットスクールを運営しております。ドローンのことなら、弊社にお任せ下さい。
そのように便利なドローンですが、航空法によって飛行に制限が掛けられています。(航空法の具体的な制限は「ドローンの飛行制限」をご覧下さい)
航空法を違反して無人航空機の飛行を行った場合、刑法犯で処罰され、書類送検となります。懲役刑はないものの罰金刑に処され、最高金額が50万円となる上に。前科一犯となります。
航空法違反は立派な刑法犯です。
しかし、定められた訓練を規定時間以上行い、国土交通省や地方航空局長に申請を行い認められることで、航空法違反は避けられます。
ドローンパイロットスクールは他のドローンスクールとは異なり、国土交通省や地方法空局から許可・承認を得るための本格的なドローンスクールです。修了証明書の発行や自社発行の免許証を交付して終わりでなく、意味のある許可承認書の交付を目的としています。
航空法で規制された飛行地域や飛行方法でのドローン空撮をお考えなら、弊社の訓練にお任せ下さい。
ドローンパイロットスクールでは、少人数制で訓練を承っています。その理由は単純です。本格的にドローンを飛行させようと考えた際、飛行訓練には広い空間が必要となるからです。
数十人を一つの場所に集め、狭い空間で飛行を行っても、国土交通省や地方航空局が求めている訓練内容とはなりません。また、人数が多いと機体やバッテリーなどの問題もあり、一日の飛行時間が限られます。
では、業務で自由にドローンを飛ばすために、必要となる最低飛行時間はどの程度になるのでしょうか?
国土交通省や地方航空局への許可申請の際、求められる無人航空機(ドローン)の総飛行時間は最低10時間です。そしてこれは、申請する機種ごとに訓練を行う必要があります。
つまり許可申請をお考えの方は、どの機種で許可申請を行うかを訓練前に予め決める必要があるということです。
〇飛行させる人物
〇飛行させる機体
〇飛行させる経路(範囲)
〇飛行させる期間
国土交通省や地方航空局が許可を行うのは、上記の内容です。
ドローンの飛行で注意すべき点は、練習を行った総飛行時間が求められることです。この飛行時間をクリアしていないと、許可申請を行っても許可が降りません。
注目すべきは「飛行させる機体」が許可・承認書に記載されていることです。機種が変われば飛行方法も大きく変わるため、別機種での訓練実績は飛行履歴に記載することが出来ません。
航空法違反の重大さや、訓練前に申請を行う機種を決めることの重要性が分かったかと思います。そうした内容を踏まえて、許可申請に必要となる時間は最低10時間です。
そして現実的に10時間の飛行訓練を行うとすると、場所の問題と共に別の問題も立ちふさがって来ます。飛行させるドローンのバッテリーの問題です。
多くの場合、ドローンがワンフライトで保てるバッテリー時間は二十分程度です。十時間となると、これを30本繰り返す必要があります。
しかし、バッテリーは高価なものが多く、充電時間も六十分~八十分程度掛かります。コツを掴んだと思ったらバッテリー不足となり……と、連続飛行を行うことは困難です。
そうした中、ドローンパイロットスクールではバッテリーの貸し出しを行っています。残量が切れたバッテリーは即座に充電することが可能で、その間に新たなバッテリーを充電し、長時間の連続飛行が可能です。
短期間で一気に十時間飛行を達成したい方にも、業務の合間に一時間から二時間程度練習したいとお考えの方にも、ご都合に合わせて訓練を積んで頂くことが出来ます。
許可申請の際には、業者に丸投げせずに自身で内容を確認することが重要ではありますが、実際問題として申請内容は複雑です。
申請書の何処をどのように見て、どの点に気をつければいいかということは、長年業務に携わっていないと見え難いのも事実です。
そういった状況を踏まえ、ドローンパイロットスクールで訓練を終了した方に、許可申請サポートを実施しております。
許可申請の内容には、ドローンの飛行で注意すべき事項が詰まっています。ご自身で必要事項を確認して頂き、どこに注意することが必要なのか、どうすれば事件とならずに済むのかなどを解説いたします。
実務に特化し、今まで様々な場面で空撮を行って来た経験を活かし、必要な技術と必要な知識を、一連の訓練を通じてご提供致します。
ドローンパイロットスクールは、お客様が許可・承認を得て終わりではありません。
包括申請の場合は飛行実績の報告が必要となる他、定期的な訓練が求められます。(使用する機体について飛行を行おうとする日から遡り、90日までの間に1時間以上の飛行経験)
何よりドローンを用いた業務を行っていると、当初予想していなかった問題が発生したり、新しい用途を思いつくこともあります。
飛行実績の報告から定期的な訓練、業務で発生したドローンの問題や用途の検討などに対し、ドローンパイロットスクールは実務的・法律的にお力添えをすることが出来ます。
その他にも、ドローンを用いた空撮の画像処理から、額装、動画の編集や声優によるナレーションの追加まで幅広く対応しております。
ドローンパイロットスクールは卒業後もあなたの業務を飛躍的に高めることが可能です。
ドローンスクールメニュー | 総時間 | 価格 |
---|---|---|
操縦体験コース | 90分程度 | 10,000円 |
ドローン法律セミナー | 120分程度 |
20,000円(お一人様での受講料金) 18,000円(二人一組での受講料金) 16,000円(三人一組以上での受講料金) |
基本操縦技能習得コース | 17時間程度 | 140,000円 |
その他多岐に渡るメニューをご用意しております。こちらをご参照ください。
ドローンパイロットスクールは、愛知県刈谷市に拠点を構えるドローン学校です。
専用の屋内練習場を備え、豊明市の企業の方や豊明市にお住いの個人の方からもご愛顧頂いております。
ドローンの飛行で必要となるのは、スクールの修了証明書や合格証ではありません。地方航空局が発行する許可・承認書です。そして、それを裏付けする確かなドローンの操縦技術です。
ドローンパイロットスクールは、その許可・承認を得ることを目的としたドローン学校となります。訓練と講習を通じ、地方航空局からの許可・承認要件を満たすことで、全国の範囲でドローンを飛行させることが可能となります。
豊明市や豊明市近郊にお住いの方や、豊明市内の企業にお勤めでドローンスクールをお探しの方は、お気軽に弊社までお問合せ下さい。